働き方改革

とちぎメディカルセンター労働組合 働き方改革について

みなさん、こんにちは!
書記次長の飯島です。

最近よく耳にする「働き方改革」についてどのくらい知っていますか?
「残業するのが当たりまえ」「有給を取得しないのが正義」の時代はもう古いです。

現在、重要視されている「新たな働き方」について一緒に考えていきましょう。

働き方改革関連法案

2019年4月1日から働き方改革関連法案の一部から施行されました。私たち医療機関で働く、すべての人に適用されます。

2019年に厚生労働省が発表した定義は下記の通りです。

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

極端なお話をすると「一億総括躍社会」ということになります。
つまり、男女、年齢、障害、職業、地域など関係なく、その人に合った活躍できる社会にするということです。

では、実際にどのような「新たな働き方」として活動しているかをお話したいと思います。

時間外労働の上限規制

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
※医師については応召義務等の特殊性を踏まえ、2024年度から適用されます

臨時的な特別の事情があって本人が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

  • 720時間以内
  • 複数月80時間以内
  • 100時間未満

月80時間は1日あたり4時間程度の残業に相当します

年次有給休暇の確実な取得

2019年4月1日から年次有給休暇を毎年5日取得することが義務化されました。
対象者は、10日以上の年次有給休暇が付与されているすべての労働者です。

・「年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合」
・「使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合」
・「労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合」

取得できなかった場合、病院は労働基準法に基づき、以下の罰を科せられます。

上記2つは30万円以下の罰金、3点目は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という内容です。
罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われるので注意が必要です。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者について

2020年4月1日から正規雇用労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差が禁止されました。

同一企業内において、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者)の間で、基本給賞与などの不合理な待遇差が禁止されます。

当病院でも、まだまだ課題が残っているテーマとなっています。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

少しでも「働き方改革」について知っていただこうと思い記事にしました。

まだまだ、有給を取得しやすい環境づくりや不当な時間外労働の減少、雇用形態ごとの不合理な待遇差の禁止には、不十分なところもありますが、私たちとちぎメディカルセンター労働組合は、明るい未来のある職場づくりを目指し活動していきます。

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